当事務所の取り組み

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障害年金申請代行を行う中で、制度そのものに以前から多くの疑問を感じていました。
なぜ、医療機関のカルテの保存は、5年保存が義務付けとなっているのに、障害年金申請の時は、初診日が10年前、20年前であっても初診日を証明できなければ、認定されることが難しいのか?
公的な制度であり、皆年金といわれる年金制度でありながら、制度そのものを知らなかったために障害年金の請求をしていなかった人に沢山であってきました。

知らなかったというだけで、時効が成立し、5年以上前の障害年金を受け取ることができないことは非常におかしな制度です。

精神の診断書で、日付が違うのみの同じ診断書内容で、1つは不支給、1つは2級認定が届くといったこともありました。
認定基準があるにも関わらず、その運営そのものは秘密のベールに包まれたものであること言うまでもありません。

なぜ、誰も声をあげて、この制度を変えて行こう!と思わないのでしょうか?

厚生労働省の障害年金のトップとの話し合い障害年金を得意とする社労士のチームを結成し、平成25年3月、厚生労働省の障害年金のトップとの話し合いが実現しました。

今後、この老朽化した制度の見直し、今後の認定基準のあり方等を国と話し合いながら、本当に障害により困っている人を救済する活動を進めていきたいと思っています。

国民は、皆、幸せに生きる権利があります。

障害年金を権利として、1人でも多くの方が障害年金を受給できる様に活動を続けて行きたいと思います。

社会保険労務士 白石 美佐子