感音性難聴
初診日は20年以上も前であった。初診日についてカルテの保存もなく、現在、補聴器購入のために受診していた病院については5年でカルテが破棄されていたため、申請する年の受診しかカルテで確認することができなかった。そのため、障害年金申請に関して、初診日についての受診状況等証明書が診療録で確認することができず、申請そのものが難航した。初診日に関するわずかな証拠等を集め、書類を作成。申請後も審査部からの問い合わせなどがあり、再度、初診日にかんする調査を行うなど、大変苦労し、ご依頼者の方も粘り強く、書類等を集めることに関してご協力頂いたことにより、障害年金受給につながった案件。
認定:障害厚生年金1級+障害基礎年金1級