滲出性中耳炎から難聴になった。病院へ通院するが、聴力は回復しなかった。継続的な通院は高校生の時までであり、その後は定期的な通院はしていなかった。そのため、20歳の時の認定日頃の診断書を取ることはできなかった。そのため、周辺事情を書類に盛り込み、提出。認定日請求をすることとした。
20歳の時に通院しておらず、認定日頃の診断書を年金申請の際に提出をすることなく、遡及が認められた案件。
認定:遡及 障害基礎年金1級
管理者 社会保険労務士白石 美佐子