生後間もなく、視力に異常があることが分かった。その後、通院、入院、手術等の治療を継続していた。 中学校に入るまで、幾度となく手術を受けたにも関わらず、緑内障は治らなかった。そのため、中学校からは、勉学等に忙しく通院をほとんどしていなかった。初診日となる病院のカルテの保存はなく、また、20歳の頃は全く通院していなかった。まず、初診日固めを行い、20歳の頃の診断書が取れないことから、書類作成に工夫を行い申請し、20歳からの遡及が認められた案件。
認定:遡及 障害基礎年金2級
管理者 社会保険労務士白石 美佐子