職場での昇進にともない、仕事量も増えていった。恒常的な長時間労働を強いられ、心も身体の疲れきっていった。不眠、抑うつ感が出現し、病院を受診。当初通院していた病院が廃業しており、遡及が難しいと思われた。
休職を何度か繰り返し、障害年金申請時には就労可能状態であった。遡及請求をし、最初の認定は、不支給となってしまった。すぐに審査請求を行い、国の決定を覆し、遡及5年分と今後の年金の受給を認められた。認定を取るまで、大変苦労した案件。
認定:遡及 障害厚生年金3級
管理者 社会保険労務士白石 美佐子