胸椎髄膜瘤
【その他】
障害厚生年金を受け取っていたが、更新の時に支給停止になった。年金機構が登録している肢体の診断書で提出をしたとのことだった。病状から、肢体の診断書では、病状の審査が厳しくなる上、病状を反映することは難しいことから、平行機能障害の診断書を別途提出した。
歩行時に、身体が揺れることが一番辛い症状であり、ご本人の主訴であった。年金機構に、登録の診断書の変更を申し出たものの、髄膜瘤の診断書は脊髄等の疾患が多く、肢体と決まっているとのこと。今後の更新のことも含め、更新時のポイントをアドバイスした。無事に障害年金が支給される様になり、安堵した案件であった。
認定:障害厚生年金3級