うつ病

自分で申請を行い不支給決定を受けたとのことであった。依頼を受けた時に、診断書や申立書を拝見した。内容的には2級に届くか届かないかの微妙な診断書であった。
ご自身で書かれた申立書は診断書の足を引っ張る様な内容の記載が多くみられた。そのため、しっかりとしたヒアリングにより、申請をした内容について補完、訂正をする内容の申立書を作成し、審査請求を行った。おそらく、最初から社労士に依頼をしていれば、認定が取れていただろうと思われる案件であった。認定を取る上で、申立書の内容の充実や診断書の補完は必須であると感じた案件であった。認定が通り大変喜ばれた案件であった。

認定:遡及 障害基礎年金2級