双極性感情障害
恒常的な長時間労働により体調を崩した。障害年金のご相談を受け、受託した。診断書の内容については、認定日も請求日についても病状はほとんど変わりがないとのことで、同じ内容の診断書であった。診断書、申立書、共に2級レベルであったにも関わらず、遡及は不支給、今後の年金は2級認定という結果であった。最近の審査は、この様な不可思議な認定が届くことがあるが、審査請求ではきちんとした結果として出ている。しかし、請求者にとっては、不支給決定から審査請求が認定されるまでは精神的にも辛い上、経済的不安も伴う。これは、弱者虐待に当たるのではないかと感じ、憤りを感じる。障害年金制度や審査のあり方について、大変疑問を感じ、今後の私自身の活動について気持ちが強くなった案件となった。
認定:遡及 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級