脊髄炎

握力の低下を気にはしていたが、日常生活を送ることに対して支障が出る程ではなかったため、病院をすぐに受診することはなかった。次第に、明らかに握力が低下していると自覚する様になり、病院を受診した。医師から脊髄が炎症を起こしている旨の説明があった。継続的な治療を行っていたにも関わらず、病状は進行し、日常生活でもかなりの支障をきたす様になった。両手を使うことができない状態にまで陥り、手帳の取得、障害年金の申請を考えたとのことだった。当初、ご相談を受けた時にはすでに診断書が仕上がっており、内容が、身体障害者手帳の等級から考えても日常生活の辛さを反映したものではなかった。ヒアリングをもとに、医師へ審査の根幹となる部分のみ診断書の再検討を依頼した。日常生活では、介助等も必要な状態であり、その辛さを申立書にはしっかりと記載をした。遡及も認められ、大変喜んで頂けた案件。

認定:遡及  障害基礎年金2