脳脊髄液減少症
障害年金2級を受けていたが、病状が重く1級に該当しないかとの相談を受けた。今までに面談をした人の中では一番重篤な状態であった。身体は痩せ細り、自分の身体を支えることも難しい状態であった。声も発することすら難しく、小声での会話であった。医師に病状を伝え、額改定請求を行った。額改定請求で一番気を使うところは、診断書の日付である。届いた診断書の日付を確認し、すぐに書類を作成し、年金機構に提出をした。1級認定が届き、大変喜んで頂いた案件であった。
認定:障害厚生年金1級+障害基礎年金1級