てんかん|実績紹介

てんかんについての障害年金申請実績のご紹介を多数しております。多くの方に障害年金を受給して頂くために、全力でサポートします。初回メール相談は無料。当事務所は、完全成功報酬制度をとっております。安心してご依頼ください。

  • 2015.03.19

    てんかん

    初診日で受診したカルテの保存がなく自分で申請をするには限界があるとして専門家に依頼をしようと思ったとのことであった。初診日に関するあらゆる証拠を伺ったところ、わずかながら残っていたためそれをもとに初診日の書類を固めて申請を進めていった。てんかんの申請で一番難しいと感じるのは精神の診断書を使うことである。てんかん発作がおこらない時は日常生活には支障がないが、発作が起こる時は日常生活に著しい支障をきたす。その辺を医師にしっかりとご理解して頂くことがてんかんの申請のポイントになる。ヒアリングの内容を医師へ報告書として作成し診断書の作成依頼を行った。無事に初診日も認められ、遡及の認定に「信じられない。」と喜んで頂けた。

    認定:遡及 障害厚生年金2級+障害基礎年金2

  • 2014.11.02

    てんかん

    小学校の時に初めて発作をおこし病院を受診した。その後継続的な治療を行ってきていた。40代になり発作もひどくなったため、仕事を続けることも難しく、障害年金の申請を考える様になったが、幼い頃に初診でかかっていた病院は県外の上カルテの保存はなかった。現在に至るまで引っ越しなどの理由から6件もの病院を転院しており、カルテの保存があったのは20代にかかっていた病院であった。小学生の時に確かに病院にかかっていた旨の証言を2人以上作成し申請したものの、案の定、年金機構の決定は初診日が確定しないため不支給であった。審査請求を行ったが想定通りに却下。社会保険審査会が本番勝負と最初から考えていたため、社会保険審査会で容認されるための書類を作成してきた。結果は容認されたとのことであった。初診日が確定しなくとも諦めずに、最後の社会保険審査会まで行うという強い気持ちが必要であることは言うまでもない。「白石さん以外の社労士だったらここまでやってもらえなかったと思う。本当に有難うございました。」との言葉に胸がいっぱいになった。

    認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級

  • 2013.08.08

    てんかん

    当初、てんかんを申請した時に3級認定であった。てんかんの発作の回数等、明らかに2級に該当であるのではないかということで、額改定請求を行うことにした。てんかんの発作が頻繁にあり、精神的にも抑うつ状態に陥り、外出することも不安になる毎日であった。
    てんかんの2級にかかる認定基準をしっかりとふまえ、仕上がった診断書の確認等を行い、認定がとりにくいと言われるてんかんのみの傷病名での額改定請求により2級決定となった。

    認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級

  • 2013.05.13

    側頭葉てんかん

    幼少時に脳炎を患い、その後、発達障害を疑われた。10代で、てんかんの発作を始めて起こし、以来、てんかん発作を繰り返すようになった。てんかんの発作が度々起こるため、仕事についても、すぐに解雇されるなど、労働が出来ない状態。年々発作がひどくなり、発作が起こると、倒れ、頭を強打したり、ガラスを割ったりと、1人での生活が困難となり、施設の方の介助を受けている。以前に知人が障害年金を申請してくれたが、不支給決定となり、今回、社労士に依頼。

    認定:障害基礎年金2級

  • 2013.05.13

    てんかん

    初診日が30年ほど前であり、初診日証明をとることはできなかった。また、てんかんのみでの申請は、申請が通らないとも言われるほどであるため、医師への依頼文へは病状をしっかりと記載し作成した。
    申請書類、申立書など細部にわたるまで気を使い、てんかんのみでの障害年金の認定がおりた。

    認定:障害基礎年金2級

  • 2013.05.13

    てんかん

    突然、てんかん発作が起き、意識を失い、その場に倒れてしまった。その日以来、てんかん発作が頻繁に起こる様になった。就労していても発作が起きるために退職勧奨に遭ったり、解雇されるなど、安定的、継続的な就労をできなくなった。年々、発作はひどくなり日常生活にも支障をきたす様になった。年金事務所へ行き、障害年金の申請の相談に行ったところ、病名をいっただけで、窓口の担当者から、障害年金は出ない、と言われ、書類すらもらうことができなかった。そのため、専門家に依頼することにした。てんかんは障害年金の認定を取るに難しい病名であるが、決して、障害年金の認定が取れない病名ではないことを説明し、遡及請求をすることにした。遡及の診断書が、驚くほど日常生活の実態を現していなかったが、申立書で協力に補完。遡及を含め認定が取れ、大変喜ばれた案件。

    認定:障害厚生年金3級