年金記録について関心を持って

障害年金申請のご依頼を頂いた方の納付要件を確認するだけでなく、ご希望の方へは、年金記録の履歴等の確認を行い、必要な場合は記録の整備を行っています(ご夫婦の場合は、ご夫婦とも年金記録の確認を行っています。)

今まで、何件も、配偶者の扶養に入れたにも関わらず、国民年金第3号被保険者としての届け出がされてなく、年金記録が空白期間となっていたり、第3号被保険者とう制度を知らずに、国民年金保険料を払い続けていたケースがありました。 通り一遍の年金事務所の窓口対応により、データがない場合、国民年金第3号被保険者の遡っての届け出は出来ないと断られたケースもありました。

そんなケースも取り扱い、第3号被保険者を特例制度により認められ、今まで払った国民年金保険料を60万円以上返還されたこともありました。

知らないことで、損をしているということは、本当に残念なことです。

もっと、年金制度が国民に分かりやすい制度であったら良いのですが、「年金は、遠い将来もらう年金だから興味がない!」と言った若い方がいましたが、もう少し、年金を身近なものに感じてもらえたら、と願っています。