社労士に申請依頼することを迷っている方へ
ある依頼者の方から言われた言葉があります。
裁判では、当然の様に弁護士を雇うのに、障害年金の申請で社労士を雇う人の方がほとんどいないということは、おかしなことだ。
障害年金の申請依頼をして、社労士に代行依頼をするメリットが十分にわかった。障害年金申請=社労士 という世の中になれば不利益を被る人がいなくなるのにね。
障害年金は書類審査です。
認定基準というハードルを越えなければ、障害年金は支給されません。
また、多くの書類も必要となります。
行政窓口では、一定の書類が整えば、申請を受け付けてくれますが、認定基準をクリアーしているかどうかの、助言指導などは行っていないのが現状です。
障害年金申請前に、認定基準に届いているか?の確認をされることをお勧めします。
多くの医師は、診断書を作成したとしても、その診断書が障害年金の認定基準に達しているかどうかは、わからないのです。
認定基準を知って、診断書を作成する医師がどれだけ存在するでしょうか?
医師から「これで障害年金がもらえるよ。」と言われ安心して、自分で障害年金を申請して、不支給になったという方からの相談をどれだけ受けたことでしょう
社労士に申請依頼をすることを迷っている方へ・・・
遡及認定の額
5年遡及 初診日が国民年金の2級認定の場合
平成18年度 | 792,100円 |
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平成19年度 | 792,100円 |
平成20年度 | 792,100円 |
平成21年度 | 792,100円 |
平成22年度 | 792,100円 |
合計 3,960,500円
さらに、次回更新まで3年の有期認定の場合
例)平成23年度価格 788,900円×3年=2,366,700円
合計 6,327,200円の受け取り
(実際の受け取り金額は若干異なります。)
子の加算がある場合、初診日が厚生年金である場合は、上記を大きく上回る金額となります。
自分で申請し、不支給となった場合は、上記の金額を全く受け取ることができなくなってしまいます。
不支給決定となった場合、審査請求で覆すことは、専門家であっても容易なことではありません。
障害年金は、障害で働けない方への所得の代わりとなるものです。
今後の生活設計を真剣に考えるなら、障害年金を申請を考えた時から、専門家へ相談されることをお勧め致します。